こんにちは!!
ここ数日春のような暖かさがあり、とても過ごしやすい日が続いていますね(^o^)
花粉症の症状も出てきた方がいらっしゃいますので、とても辛い日々が始まるという思いから毎日憂鬱な気持ちになります(T_T)
花粉に負けないように毎日頑張りましょう!!
さて、今回はお仕事中にお怪我をされた場合のお話です。
労災事故は良く言葉を聞きますが、実情労災保険を使用しての通院はあまり多いものではありません。
骨折や脱臼と言ったものに関しては使用する場合は多くても、肉離れや打撲、捻挫においてはあまり労災を使用しているのを見受けられない気がします。
もちろん仕事中のケガの場合、健康保険を使用することは認められていないため、労災保険を使用するか、完全10割負担で窓口を負担するかのどちらかになります。
仕事中のケガの場合上記2つの負担方法がありますが、必ずしも労災を使用しなければいけないわけではありません。
どちらの方法で通院するかは患者様次第と言うことです。
患者様本人が10割負担でもよければそのままでも良いのです。
しかしながら、負担額がかなり多くなりますので、窓口負担が無しになる労災保険を使用した方が、今後のためになるかと考えます。
労災を使用する場合、労災を使用する為の書類を持って労災指定の医療機関に向かいます。
その書類は会社が発行する物で、医療機関はそれに記載事項を書き労働基準監督署に治療費を請求します。
またケガのため、就業が困難になった場合においては給料の約60%分が休業補償として労基から患者様に支払われます。
その場合においても、休業補償を受けるための書類を会社から発行してもらい医療機関がそれらを作成します。
いずれにおいても患者様の負担は一切無く、手続きさえしっかりすれば実はそんなにも難しい物ではないのです。
会社側の協力も実際必要になりますが、しっかりと従業員の方たちの安全を守るための制度ですので、お怪我をされた場合は悩まず相談した方が良いと考えます。
また労災に貫しては、様々な部分にも使用できます。
通勤中、帰宅中、仕事中に交通事故にあってしまった など様々な場合があります。
もし悩まれていたら一度当院に遠慮無くご相談下さい(^o^)
専門の知識を持ったスタッフがしっかりと対応させて頂きます。
もし労災を使用したい場合は仙台市宮城野区にある宮城野区ピース整骨院にお任せ下さい!
ご来院お待ちしております。
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